
- 本妙寺が所蔵する文化財の所有権は本妙寺が有し、本妙寺と「加藤清正公と本妙寺の文化遺産を守る会」が使用認可の審議を行う。
- 本妙寺の所蔵品を撮影し映像を使用する者は事前に申請書を書いて提出する。
- 申請書には事業概要、使用目的、期間、使用地域、使用形態などを記入する。
- 使用者は別途定める費用を規定期日までに支払う。
- 学術調査研究、報道、教育、福祉など使用目的によっては減額する。
- 本妙寺と「加藤清正公と本妙寺の文化遺産を守る会」が表現形態に不具合を判断した場合は撮影を許可しない場合がある。また撮影後も放送、公開、保存を認めない場合がある。
- 使用する文化財の映像には基本的に本妙寺のクレジット表記をする。
- 使用者は映像使用の成果物を本妙寺に報告する。
- 使用者が映像を保存する場合、事前の了承を必要とし、再使用する場合は事前に申請書を提出し必要な費用を本妙寺に支払う。
- 映像使用により本妙寺に有形無形の損害を与えた場合、使用者は本妙寺からの賠償請求に応じる。また本妙寺の求める訂正行為を実施する。
- 撮影時の事故に対する保険加入を求める場合がある。
所蔵品分類
A 歴史的文化的価値を有する所蔵品
B その他の所蔵品、寺の備品、歴史的建造物の敷地内撮影
撮影および映像使用費用
動 画 = VTR&DVDや番組等で使用する時
静止画 = 印刷物や書籍等で使用する時
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動画 |
静止画 |
映像使用料 |
A 20,000 |
A 15,000 |
B 7,000 |
B 5,000 |
再使用(同件) |
7,000 |
5,000 |
再使用(別件) |
映像使用料 |
管理費 |
AB 5,000 |
AB 5,000 |
蔵出し料 |
AB 5,000 |
AB 5,000 |
専門蔵出し料 |
実費 |
実費 |
- 上記の映像使用料は所蔵品ひとつに対する費用とする。
- 管理費とは撮影時に立ち会う場合の費用とする。
- 蔵出し料とは所蔵品5種までを出し入れする場合の費用とする。
- 展示品をそのままガラス越しに撮影する場合は蔵出し料が不要。
- 歴史的文化的価値が高いものの蔵出しは美術品取り扱い専門者に依頼する。